更新手続き、各種変更届には期限があります。

お忘れになってませんか?

建設業、産廃業、宅建業、古物営業の許可申請については以下をご参照ください。

 

【建設業】

1.建設業許可申請

  ⑴都道県知事許可

   「1つの都道府県」の区域内に「営業所」を設けて建設業を営業する場合には都道府県知事の

    許可を受けなければならない。

  ⑵国土交通大臣許可

   「2つ以上の都道府県」の区域内に「営業所」を設けて建設業を営業する場合には国土交通大臣

    の許可を受けなければならない。

2.建設業許可取得後の手続

  ⑴許可の有効期限は5年であり、引き続き許可を受ける場合には、有効期限満了の30日前までに更新申請の手続きが

   必要となります。

  ⑵各種変更届にも30日以内、2週間以内、4か月以内と様々な期限があります。

【産廃業】

1.許可権者は搬出元を管轄と処分場等を管轄する都道府県知事の両方の許可が必要となり、5年ごとの更新が必要です。

2.人的要件について「産業廃棄物の収集又は運搬を的確にかつ継続して行うに足りる知識及び技能を有すること」と定められおり、

  業の種類に応じた講習を受講し修了しなければなりません。物的要因についても運搬車両、車両の表示義務、運搬容器などの

  規定があります。

【宅建業】

1.宅地建物取引業免許申請

  ⑴都道県知事の免許

   「1つの都道府県」の区域内に「事務所」を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合には都道府県知事の

    免許を受けなければならない。

  ⑵国土交通大臣の免許

   「2つ以上の都道府県」の区域内に「事務所」を場設置して宅地建物取引業を営もうとする合には国土交通大臣

    の免許を受けなければならない。

2.専門の宅地建物取引士の設置、事務所についても様々な要件があります。

3.有効期間は5年間で有効期間満了日の90日前から30日前までに免許申請書を提出しなければならない。

  その他にも30日以内に届け出なければならない事項があります。

【古物営業】

1.申請は管轄の警察署に申請書、法人の登記事項証明書、定款、住民票、身分証明書など様々な書類の添付が必要です。