宗教法人の規則変更、墓地許可申請、不動産の売却・寄進、改葬許可申請、無縁墳墓の改葬公告など事務管理活動を外部に任せることで、布教活動の足枷になってませんか。
1.宗教法人設立
観察期間を3年間置いてからでしか設立認証申請出ない。
2.以下に該当する場合は規則変更が必要です。
⑴事業を始めるとき、やめるとき。
⑵責任役員の数を最低の3名に減らしたい。
⑶原本がない。
3.墓地許可申請
墓地許可取得しているエリア内に永代供養墓を建てるときも、「届出」が必要。
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神谷徹行政書士事務所
東京都目黒区下目黒2丁目
TEL:03-6421-7200
FAX : 03-6634-5560
E-mail: office.kamiyatoru@gmail.com