宗教法人の規則変更、墓地許可申請、不動産の売却・寄進、改葬許可申請、無縁墳墓の改葬公告など事務管理活動を外部に任せることで、布教活動の足枷になってませんか。

 

 

 

 

1.宗教法人設立

  観察期間を3年間置いてからでしか設立認証申請出ない。

2.以下に該当する場合は規則変更が必要です。

  ⑴事業を始めるとき、やめるとき。

  ⑵責任役員の数を最低の3名に減らしたい。

  ⑶原本がない。

3.墓地許可申請

  墓地許可取得しているエリア内に永代供養墓を建てるときも、「届出」が必要。