今日(2024年4月1日)から、相続登記の申請が義務化されました。
相続登記が義務化される不動産は以下のとおりです。
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人
義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)となります。
ただし、正当な理由があれば過料は免れます。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。