ひとくちに法人といっても会社法人の他にも様々な形態があります。

会社法人はさらに株式会社、持株会社に分類されます。

その他の法人には一般社団法人、一般財団法人、NPO法人、社会福祉法人などがあります。

 

【会社法人】

1.商号、目的等の確定、定款の作成、出資金の振込、設立登記など手順で設立いたします。行政書士以外にも税理士、司法書士、

  社会保険労務士などとの連携が必要です。

【社団法人、財団法人】

1.社団法人、財団法人の設立に関して、準則主義が採られ、あらかじめ法律で定められた要件を満たせば当然に法人格を付与する制度となってます。

【NPO法人】

1.NPO法人の設立の認証とは、法定要件を満たせば、原則的に書面審査により行政が認証する制度でです。

  認可主義があり、法人の設立に行政機関の認可が必要となる制度で、企業組合や消費生活協同組合の設立等で採られています。

【社会福祉法人】

1.社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の規定に基づき、所轄庁(法人の所在地等に応じ都道府県知事又は市長等)の認可を受けて設立される法人です。